刑事訴訟法第98条の3

刑事訴訟法第98条の3の条文です。

法文 刑事訴訟法第九十八条の三

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第九十八条の三 保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。