刑事訴訟法第201条

刑事訴訟法第201条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百一条

第二編 第一審第一章 捜査

第二百一条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。