法文 刑事訴訟法第二百八十八条
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
刑事訴訟法第288条の条文です。
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第二百八十八条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
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第288条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。