刑事訴訟法第309条

刑事訴訟法第309条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百九条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第309条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。