法文 刑事訴訟法第三百九条
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
刑事訴訟法第309条の条文です。
第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続
第三百九条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
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第309条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。