刑事訴訟法第135条

刑事訴訟法第135条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百三十五条

第一編 総則第十章 検証

第百三十五条 第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。