刑事訴訟法第117条

刑事訴訟法第117条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百十七条

第一編 総則第九章 押収、捜索等

第百十七条 次に掲げる場所で差押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項に規定する制限によることを要しない。

一 賭博、富くじ又は風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所

二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、公開した時間内に限る。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。