刑事訴訟法第340条

刑事訴訟法第340条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百四十条

第二編 第一審第三章 公判第五節 公判の裁判

第三百四十条 公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。