刑事訴訟法第389条

刑事訴訟法第389条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百八十九条

第三編 上訴第二章 控訴

第三百八十九条 公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第389条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。