刑事訴訟法第35条

刑事訴訟法第35条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三十五条

第一編 総則第四章 弁護及び補佐

第三十五条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。