刑事訴訟法第9条

刑事訴訟法第9条の条文です。

法文 刑事訴訟法第九条

第一編 総則第一章 裁判所の管轄

第九条 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。

一 一人が数罪を犯したとき。

二 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。

三 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。

犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。