刑事訴訟法第251条

刑事訴訟法第251条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百五十一条

第二編 第一審第二章 公訴

第二百五十一条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。