刑事訴訟法第458条

刑事訴訟法第458条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百五十八条

第五編 非常上告

第四百五十八条 非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。

一 原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。

二 訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。