刑事訴訟法第184条

刑事訴訟法第184条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百八十四条

第一編 総則第十五章 訴訟費用

第百八十四条 検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。