刑事訴訟法第383条

刑事訴訟法第383条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百八十三条

第三編 上訴第二章 控訴

第三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。

一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。