法文 刑事訴訟法第十二条
第一編 総則第一章 裁判所の管轄
第十二条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
刑事訴訟法第12条の条文です。
第一編 総則第一章 裁判所の管轄
第十二条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
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第12条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。