刑事訴訟法第229条

刑事訴訟法第229条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百二十九条

第二編 第一審第一章 捜査

第二百二十九条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。

検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。