刑事訴訟法第500条の4

刑事訴訟法第500条の4の条文です。

法文 刑事訴訟法第五百条の四

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第五百条の四 次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。

一 第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。

二 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。

三 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。