法文 刑事訴訟法第三百五十条の十四
第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第四節 合意の履行の確保
第三百五十条の十四 検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。