法文 刑事訴訟法第三百五十条の四
第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第一節 合意及び協議の手続
第三百五十条の四 第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。
刑事訴訟法第350条の4の条文です。
第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第一節 合意及び協議の手続
第三百五十条の四 第三百五十条の二第一項の合意をするため必要な協議は、検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし、被疑者又は被告人及び弁護人に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができる。
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第350条の4をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。