法文 刑事訴訟法第四百三十四条
第三編 上訴第四章 抗告
第四百三十四条 第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。
刑事訴訟法第434条の条文です。
第三編 上訴第四章 抗告
第四百三十四条 第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用する。
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第434条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。