刑事訴訟法第113条

刑事訴訟法第113条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百十三条

第一編 総則第九章 押収、捜索等

第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。

差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでない。

裁判所は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、被告人をこれに立ち会わせることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。