刑事訴訟法第270条

刑事訴訟法第270条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百七十条

第二編 第一審第二章 公訴

第二百七十条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。

前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。