刑事訴訟法第350条の15

刑事訴訟法第350条の15の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百五十条の十五

第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第四節 合意の履行の確保

第三百五十条の十五 第三百五十条の二第一項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

前項の罪を犯した者が、当該合意に係る他人の刑事事件の裁判が確定する前であつて、かつ、当該合意に係る自己の刑事事件の裁判が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。