刑事訴訟法第62条

刑事訴訟法第62条の条文です。

法文 刑事訴訟法第六十二条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第六十二条 被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。