刑事訴訟法第363条

刑事訴訟法第363条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百六十三条

第三編 上訴第一章 通則

第三百六十三条 上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。