刑事訴訟法第58条

刑事訴訟法第58条の条文です。

法文 刑事訴訟法第五十八条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第58条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。