刑事訴訟法第82条

刑事訴訟法第82条の条文です。

法文 刑事訴訟法第八十二条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第八十二条 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。