刑事訴訟法第138条

刑事訴訟法第138条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百三十八条

第一編 総則第十章 検証

第百三十八条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。