刑事訴訟法第83条

刑事訴訟法第83条の条文です。

法文 刑事訴訟法第八十三条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第八十三条 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。