刑事訴訟法第37条

刑事訴訟法第37条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三十七条

第一編 総則第四章 弁護及び補佐

第三十七条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。

一 被告人が未成年者であるとき。

二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。

三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。

四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。

五 その他必要と認めるとき。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。