刑事訴訟法第274条

刑事訴訟法第274条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百七十四条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百七十四条 裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。