刑事訴訟法第233条

刑事訴訟法第233条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百三十三条

第二編 第一審第一章 捜査

第二百三十三条 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。

名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。