刑事訴訟法第245条

刑事訴訟法第245条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百四十五条

第二編 第一審第一章 捜査

第二百四十五条 第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。