刑事訴訟法第53条

刑事訴訟法第53条の条文です。

法文 刑事訴訟法第五十三条

第一編 総則第六章 書類及び送達

第五十三条 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。

弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。

日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。

訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。