刑事訴訟法第423条

刑事訴訟法第423条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百二十三条

第三編 上訴第四章 抗告

第四百二十三条 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。