刑事訴訟法第316条の24

刑事訴訟法第316条の24の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条の二十四

第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第二目 争点及び証拠の整理

第三百十六条の二十四 裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。