法文 刑事訴訟法第四百七十一条
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第四百七十一条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
刑事訴訟法第471条の条文です。
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第四百七十一条 裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
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第471条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。