刑事訴訟法第476条

刑事訴訟法第476条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百七十六条

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百七十六条 法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。