法文 刑事訴訟法第二百八条の五
第二編 第一審第一章 捜査
第二百八条の五 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
刑事訴訟法第208条の5の条文です。
第二編 第一審第一章 捜査
第二百八条の五 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第208条の5をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。