刑事訴訟法第440条

刑事訴訟法第440条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百四十条

第四編 再審

第四百四十条 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。