刑事訴訟法第131条

刑事訴訟法第131条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百三十一条

第一編 総則第十章 検証

第百三十一条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。

女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。