刑事訴訟法第316条の4

刑事訴訟法第316条の4の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条の四

第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第一目 通則

第三百十六条の四 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。

公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。