法文 刑事訴訟法第四百九十七条
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第四百九十七条 没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
刑事訴訟法第497条の条文です。
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第四百九十七条 没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
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第497条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。