法文 刑事訴訟法第三百五十条の二十一
第二編 第一審第五章 即決裁判手続第二節 公判準備及び公判手続の特例
第三百五十条の二十一 裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
刑事訴訟法第350条の21の条文です。
第二編 第一審第五章 即決裁判手続第二節 公判準備及び公判手続の特例
第三百五十条の二十一 裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
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第350条の21をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。