法文 刑事訴訟法第三百十六条の二十五
第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第三目 証拠開示に関する裁定
第三百十六条の二十五 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。