法文 刑事訴訟法第百八十八条の三
第一編 総則第十六章 費用の補償
第百八十八条の三 次の各号に掲げる補償は、当該各号に定める者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
一 前条第一項の補償 被告人であつた者
二 前条第二項の補償 開始決定再審請求者
前項の請求は、無罪の判決が確定した後六月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法第188条の3の条文です。
第一編 総則第十六章 費用の補償
第百八十八条の三 次の各号に掲げる補償は、当該各号に定める者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
一 前条第一項の補償 被告人であつた者
二 前条第二項の補償 開始決定再審請求者
前項の請求は、無罪の判決が確定した後六月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第188条の3をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。