法文 刑事訴訟法第三百十六条の三十二
第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第三款 公判手続の特例
第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。