刑事訴訟法第221条

刑事訴訟法第221条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百二十一条

第二編 第一審第一章 捜査

第二百二十一条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。