刑事訴訟法第310条

刑事訴訟法第310条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第三百十条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。