刑事訴訟法第284条

刑事訴訟法第284条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百八十四条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百八十四条 五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。